海外の在住の相続人の手続
2012年2月 3日
相続が発生し、「相続人が海外に在住している」
という内容でご依頼をお受けすることが多々あります。
日本国籍を持っていれば、戸籍までは取得できるのですが、
海外在住の方は住民票や印鑑証明書は取得できません。
相続人が日本在住である場合は、
遺産分割協議書に署名・実印の押印をし、
更に印鑑証明書を添付しますが、
海外では日本と異なり印鑑主義ではないため、
印鑑証明書がありません。
そのような場合、どのような手続になるのかというと
海外はサイン主義が基本なので、
海外の日本領事館の職員の面前でサインをするという方法をとります。
そして、そのサインは相続人本人が記載したことに相違ない旨の証明書をもらいます。
それが「サイン証明書」となります。
事前にサインをしていくのではなく、
必ず職員の面前でサインをすることが重要です。
そのサイン証明書を使って、不動産の名義変更や預貯金の解約等の手続をします。

例外として、相続人が日本に一時帰国している場合等は、
日本の公証人に本人であることを確認してもらうという方法もあります。
しかし、この手続は不動産には有効ですが、
預貯金等の手続ができるかということは検討が必要です。
また、サイン証明書だけでなく、
住所を証明する「在留証明書」を取得しなければならないケースもあります。
相続人が海外在住の場合、手続が複雑になることは確実です。
そのようなケースでは一度専門家に話を聞いてから手続をすることをお勧めします。
夢ふくらむ、カタログギフト
2012年2月 2日
今朝目覚めたら、窓の外は白銀の世界。
明け方の雪景色はとても幻想的でした。
名古屋は、なんと15センチも積もりました。
めったに積もらない雪にとてもワクワクして、休日だったら雪だるまを
つくるのにな~と思いながらいつもより時間をかけて出勤しました。
そしたら、名古屋事務所近くのどこかのお店の店員さんがせっせと
雪だるまを作っていました。きっとお店の前に飾ったのでしょう。
さて、ワクワクするといえば、最近のカタログギフトは内容が
とても充実していて選ぶのがとても楽しいです。
金額にもよるのでしょうが、
最近頂いたものは魅力的な商品ばかりですごく迷いました。
温泉旅館の日帰り入浴券&お食事券や有名レストランディナー券、
はたまたランチ付クルージングやエステ券、乗馬体験なんてもの
までありました。ひとつしか選べないのが残念でなりません。
私は長野県のワイナリーレストランのランチがとても気になったの
ですが、行くまでの旅費は自費であることや時期など夫と色々協議
した結果シャンパンとワインの3本セットに決めました。
届くのがとっても楽しみですが、カタログを見ているだけで
エステや温泉、クルージングを想像してワクワクできたので
2倍得した気分でした♪♪
ネオラインキャピタル...
2012年2月 1日
こんにちは。
今年一番の寒さとやらで、本当に今日は寒い一日ですね。
明日が寒さのピークということで、
天気予報には「雪だるま」のマークが名古屋・大阪にも。
大人になると、
雪が降れば、テンションが上がるのですが、
何をさしおいても、
「道は?電車は?大丈夫??」
と心配するのが先にきてしまう。
明日も、無事に出社できますように。
さて、昨日ネオラインホールディングスが
「グループ再編に関するお知らせ」なる文書を発表。
内容は、
『弊社は、グループ経営の効率化を図るためグループ再編を行い…
下記の会社の全株式を第三者に譲渡いたしました。…
これにより…本日をもって下記会社は、弊社グループと資本関係が
なくなりましたのでお知らせいたします。』
とのこと。
その「下記会社」とは、
クロスシード株式会社(旧商号:ネイラインキャピタル株式会社)
株式会社バッカーズ
株式会社ヴァラモス(旧商号:トライト株式会社)
アペンタクル株式会社(旧商号:株式会社ワイド)
株式会社コムレイド(旧商号:株式会社ティーシーエム)
株式会社クラヴィス(旧商号:株式会社タンポート)
株式会社フロックスカード(旧商号:株式会社セシールクレジットサービス)
そうそうたる面々といいますか、
いわゆる「ネオライン系」として、手を焼いた会社がずらり。
・過払いには徹底的に減額を迫り、
・残債務が残るものには、分割支払は許さない
と強硬なスタンスを取ってきました。
このネオラインホールディングスの発表は、
「もうこの会社たちから旨い汁は吸い取った!」
からなのか。
それとも、ネオライン系から脱したことにより、
もう少し債務整理をやっていく上で前向きな話ができるのか。
後者のほうに転んで欲しいと思いつつ、
そんな期待は淡い期待のまま終わってしまうような気もしていますが、
また、なにかご報告ができる日が来れば、
ここにアップしたいと思います。
それにしても、社名に「ネオラインキャピタル」とグループの象徴的
ともいえる会社についても、切り離す…
驚きを隠せませんが。
平成23年12月1日最高裁判決
2012年1月30日
≪判決要旨≫
リボルビング方式の貸付けについて、貸金業者が17条書面として交付する書面に
確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は、
平成17年判決の言渡し日以前であっても、
当該貸金業者が制限超過部分の受領につき貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有することに平成19年判決の判示する特段の事情があるということはできず、
当該貸金業者は、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、
すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。
≪判決の考察≫
悪意の受益者(法律上の原因が無いことを知っていて利得を受けている者)に関する最高裁判決です。
この判決の前提として平成17年12月15日最高裁判決がありますので、
簡単にそちらから解説します。
当時も今も、ほとんどの消費者金融はリボルビング契約による貸付けを行なっています。
上限を決めて、毎月最低限の返済を条件に、借りたり返したりできる契約です。
このリボルビング方式による貸付けの場合、17条書面(貸付けごとに借主に交付すべき書面)に、
「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」として、
残元利金についての最低返済額及び経過利息を返済する場合の返済期間、
返済回数及び各回の返済金額を記載しなければみなし弁済は成立しないと判示しました。
また、これら17条1項所定の事項について確定的な記載が不可能な場合も、
それに準じた事項を記載すべきである旨も判示しております。
この判決の登場をもって、これらの記載の無い17条書面では、
みなし弁済の要件の1つを満たさなくなり、結果、みなし弁済は成立しないことになりました。
と、ここまでが前提。
本当は平成18年1月13日最高裁判決や平成21年7月10日最高裁判決も絡んでくるですが、
ややこしくなりすぎるので割愛します。
さて、今回の平成23年12月1日判決。
上記17条書面に確定的な記載も、これに準ずる記載もしていなかったCFJが相手です。
CFJは平成17年の上記判決が出るまでは、そんなのハッキリしていなかったわけだから、
この判決の言渡し日までの取引については、
悪意(法律上の原因が無いことを知っていて)で過払い利息を受け取っていたわけではなく、
受け取っていたことには平成19年7月13日最高裁判決の判示する「特段の事情」があると言える、
と主張していたわけです。
しかし、最高裁の出した答えは「NO!」でした。
たとえ平成17年判決の言渡し前でも特段の事情があるとは言うことはできない、と。
平成16年9月までのCFJが借主に対して交付していた17条書面には、
次回の最低返済額とその返済期日の記載があるにとどまり、
平成16年10月以降に所定の事項に準ずる記載がされるようになった。
そして、この事案では、平成16年10月以前にすでに過払いの状態にあり、
それ以降にキッチリしていると認められるような17条書面の記載があったとしても、
10月以前に受け取っていた過払金につき悪意である以上、
それ以降に発生した過払金についても悪意であることを否定できないということになります。
なお、同日に同じ第一小法廷においてプロミスに対する最高裁判決も出ており、
プロミスが確定的な返済期間・返済金額等の記載を始めたのは、
平成14年10月と認定。
更にそれから2週間後、平成23年12月15日の最高裁判決において、
アコムが確定的な返済期間・返済金額等の記載を始めたのは、
平成13年11月と認定されました。
これもまた第一小法廷。
これら一連の最高裁判決は、
認定された時期に過払いの状態にあれば
問答無用で悪意の受益者になるというだけであって、
認定時期に過払い状態でなかったからといって
消費者金融業者が当然に善意であるというわけではありません。
ただ、この点は、これらの判決を逆手にとって争ってくるでしょうな。
現にわかくさの案件でも、アイフルが裁判で主張してきていますしね。
対CFJの判決文はこちら → 平成23年12月1日最高裁判決.pdf (PDF)
会社設立と資本金
2012年1月27日
平成24年が始まったばかりなのに、
もう1月が終わろうとしています。
本当に時が過ぎるのは早いものです。
2月や3月になれば、多くの会社が決算ですので、
その準備等で忙しくなることと思います。
会社の決算は会社法上は、いつでもよいことになっていますが、
多くの会社が4月1日から3月31日までを事業年度として定めていることが多いので、
会社設立の依頼者の方は3月末日を決算にするケースが今でも多いです。
会社を設立するときは、多くの事柄を決めなければなりません。
例えば、「会社の商号」「会社の目的」「本店所在地」「資本金の額」
などがあります。
では、資本金の額は今の法律では、いくら以上でなければならないでしょうか?
答えは「1円以上」です。
今は、かつての商法と違い、資本金の額に制限はありません。
資本金とは、いったいどのようなものなのでしょうか?
細かい定義や論点はおいておいて、
「事業活動のために用意された金銭」のことを言います。
文字通り最初は、この資本金で事業を活動することになります。
では、会社を設立するときに資本金100万円と定めた場合、
それだけでは足りません。
法務局に100万円の存在と資本金として払い込んだことを証明しなければならないのです。
一番の証明方法は「通帳」です。
法人の設立前に法人の通帳を作ることは不可能なので、
これは、個人の通帳でOKです。
ただ、通帳に100万円が入っていればいいというわけではありません。
きちんと払い込んだことを証明しなければならないため、
少しばかばかしいですが、一度100万円を払い出して、
もう一度100万円を振り込むという方法で証明します。
このように、会社設立というのは一人の「人」が誕生するため、
一事項についてもこのような細かい規定があります。
他にもいろいろな細かい手続きがありますので、
基本的には会社の起業をお考えの方はプロにご相談することをお勧めします。
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