HOME > 成年後見制度の種類
成年後見制度の種類
成年後見制度とは、判断能力が不十分なために財産侵害を受けたり、
人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面で支援する身近な制度です。
成年後見制度には大きく分けて、
(1)任意後見制度
(2)法定後見制度
があります。
(1)任意後見制度
将来、自分の判断能力が衰えたときに備えて、
あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。
将来の財産や身のまわりのことなどについて「こうしてほしい」と、
具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。
「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。
万一のときに、「誰に」「どんなことを頼むか」を「自分自身で決めておく」制度なのです。
元気なうちに自分ですべて決めておくことができるため、
何かと柔軟な取り決めをしておくことが可能です。
後見人は複数でもかまいませんし、司法書士の設立した公益社団法人である
リーガルサポートなどの法人もなることができます。
(2)法定後見制度
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。
本人の判断能力の程度に応じて、程度の軽い順に次の3つのタイプにわけられます。
・補助 / 判断能力が不十分である
・保佐 / 判断能力が著しく不十分である
・後見 / ほとんど判断することができない






