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個人再生とは?
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個人再生とは裁判所の監督の下、債務の一部免除や長期の弁済条件 また、住宅をお持ちの方には、住宅ローンの返済を続けつつ、それ |
個人再生手続は他の手続きに比べて、やや要件が厳しく、誰しもが利用できる手続では
ありませんが、住宅を残しつつ借金を大幅に減額できるという大きなメリットがあります。
個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生がありますが、
以下では小規模個人再生についてご説明します。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
●住宅資金特別条項を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
但し、その場合であっても住宅ローンの支払義務は原則として従前通り残存します。
●返済の停止
司法書士が介入すると一旦返済が停止します。しかし、手続の中で裁判所から一定額の
積み立てを求められる場合があります。※詳細は当事務所に直接ご相談ください。
●引き直し計算による元本の減額
個人再生手続きにおいても、利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が
行われます。
●債務元本の大幅な減額
個人再生手続においては利息制限法による引き直し計算により減額された債務を、更に
総額の5分の1程度に減額します。ただし、債務の5分の1が100万円より少ない場合、
最大でも100万円までしか減額されません。また、現在、に有している財産(不動産・現金・
預貯金・有価証券・保険の解約返戻金請求権、退職金見込額のうち一定割合の金額等)の
合計額が元本の5分の1を上回る場合には、現有財産の合計額が弁済すべき額として
定められます。
個人再生のデメリット
●金融機関の信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、一定期間の間は新規に
借入をしたり、新規にクレジットカードを作ったりが難しくなります。
●官報に掲載されます
●定期収入のある方でなければ個人再生手続きができません。
個人再生手続きの流れ
| 1.地方裁判所申立 | 地方裁判所に申立をします。 この時点で債権者からの取立てを止めます。 |
| 2.再生手続の可否 | 要件を満たし、書類不備がなければ手続き開始が決定します。 |
| 3.債権額の決定 | 債権額に異議を述べることができます。 |
| 4.再生計画案の作成 | 今後の支払方法を再生計画案にまとめます。 |
| 5.書面決議、意見聴取 | 給与取得者等再生手続の場合、書面手続きはありません。 |
| 6.再生計画の認可 | 裁判所が認可し、確定することにより手続きが終わります。 |
個人再生手続きの報酬
基本報酬: 315,000円(税込)
成功報酬: 減額報酬なし、過払い金を取り戻した場合20%
実費: 業務において発生する郵送費・印紙代などの実費をご負担いただきます。
まずは、お気軽にお問合せください。問題解決に向けて丁寧にサポートさせていただきます。
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