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自己破産とは?
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自己破産とは、多額の借金によって経済的に破綻し、債務の返済が |
自己破産とは、多額の借金をすることによって
経済的に破綻し、払わなければならない借金が
自分の力では払えなくなった状態の人が自ら
破産の申し立てをすることを言います。
自己破産手続によって、多額の借金を抱えた人の
財産を、債権者全員に公平に分配する事(配当)で、
自己破産者の借金を事実上ゼロにする事が出来ます。
但し、生活の建て直しのために必要な財産は、原則として99万円
まで手元に残すことができます(自由財産といいます)。
この他に一定の価格以上の財産がない場合には、債権者への
配当なしで手続きが終わります。(同時廃止といいます) 自己破産の申立て手続きは、法律で決められており、裁判所を通じて破産者の経済的
再建・生活の建て直しを支援する仕組みとなっています。
これによって、再出発するチャンスがもらえるのです。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット
●司法書士が介入することで、債権者からの催促や取立てがピタリと止まります!
●自己破産をすると、これまで苦しんでいた借金がなくなります!
(※ただし、担保がついているものは消えません)
自己破産のデメリット
●所有する財産を手放す場合があります。 ※生活に必要な財産(99万円まで)を除く。
●信用協会の信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録され、数年間は新規の借入を
したり、ローンを組んだりすることが難しくなります。
●連帯保証人にはなれなくなります。
●自己破産をすると自己破産したことが国の機関紙である官報に掲載されます。
※普段、目にした事が無い方が多いと思いますが、一般の人が見る事はほとんどありません。
これによってたちまち周囲の人に知られてしまうようなことは、ほとんどありません。
●自己破産をすると自己破産者の本籍地の破産者名簿に記載されます。
※これは公には出てきません。また免責決定が出れば抹消されます。
●自己破産開始決定から免責決定までのあいだ(約2~3ヶ月間)、保険会社の外務員、
警備員など、一定の職業に就くことができなくなります。
自己破産手続きの流れ
自己破産手続きは以下の通りです。
| 1.自己破産申立 | 依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。 この時点で取立てがストップします。 |
| 2.破産審尋 | 裁判官から支払不能に関する質問をされます |
| 3.破産決定 | 1,2ヵ月後に破産の可否が決まります。 (審尋は行われないこともあります) |
| 4.官報に公告 | 官報に発表されます。(一般の方が見ることはほとんどありません) |
| 5.免責の確定 | 裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます。 |
| 6.人生の再出発へ | 新たな人生のスタートです! |
自己破産手続報酬
基本報酬: 262,500円(税込)
その他: 過払い金の返還額の20%
実費: 自己破産の手続きにおいて発生する実費分をご負担いただきます。
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