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過払い金返還請求に関する最高裁判例
昨今は相手方業者の業績も芳しくないため、過払い金の返還は簡単ではありませんが、
過払い金返還請求に関する近年の主要な最高裁判所の判例のご紹介です。
それぞれの判例は、リンク先に詳しく記載しております。ご参考ください。
平成17年7月19日判決
- 貸金業者は、取引履歴の開示義務を有し、この義務に違反して拒絶する行為は不法行為を構成する。
平成18年1月13日判決
- 約定金利の支払いを前提とした期限の利益喪失約款がある場合は、
みなし弁済成立要件の1つである「任意性」の要件は満たさない。
このことにより、みなし弁済規定は死文化し、みなし弁済が成立することはなくなった。
平成19年2月13日判決
- 基本契約が締結されていない場合、「基本契約が締結されているのと同視できるような状態であった」とか、
「当事者間に充当に関する特約(充当合意)が存在する」などの特段の事情がない限り、
第1貸付の過払い金は後の第2貸付の借入金には充当されない。
充当されないという結論は、第2貸付債務が発生した時期に左右されない。 - 過払い利息は6%ではなく、5%で確定。
平成19年6月7日判決
- (基本)契約が別に複数ある状態ではあるが、これに基づく債務の返済が全体として行われている場合、
つまり、基本契約は事実上1つであるような場合は、
一方の過払い金は他方の借入金に充当する旨の合意があるといえる。
このような状態であれば、借入金は後に発生する新たなものであっても同じである。
平成19年7月13日判決 ・ 平成19年7月17日判決
- 貸金業者が、みなし弁済が成立している前提での約定利息を受領していたが、
実際はみなし弁済成立要件を満たしていなかった場合には、
「みなし弁済が成立すると認識しており、かつ、認識するに至ったとしてもやむを得ないといえる特段の事情」
があるときでない限り、悪意の受益者と推定される。
平成19年7月19日判決
- 基本契約が締結されていない場合、契約は別であっても、借換えや貸増し・空白期間の長さなど、
取引内容によっては充当の合意があるといえる。 - 完済から再借入れまでの空白期間約3カ月は、期間が接着していると言える。
平成20年1月18日判決
- 基本契約が2本ある場合、先の過払い金を後の借入金に充当する旨の合意があるなどの、
「特段の事情」がない限り、先の過払い金は後の借入金には充当できない。
判決記載の具体的事情等を総合的に考慮して、事実上1つの連続した貸付取引であると評価できる場合は、
充当の合意があるといえる。
平成21年1月22日判決 ・ 平成21年3月3日判決 ・ 平成21年3月6日判決
- 消滅時効の起算点は、それぞれの過払い発生時ではなく、取引自体の終了時からである。
平成21年4月14日判決
- 貸主が実際に、これら期限の利益喪失したことが借主に対し明らかな書面を交付していたのなら、
貸主が別途、これらの書面内容と異なる内容の請求をしていたなどの特段の事情がない限り、
期限の利益喪失をの見逃しや、期限の利益の再度付与の意思表示をしたとは認められない
平成21年7月10日判決
- 平成18年1月13日判決以前に発生している過払い利息については、
貸金業者が「任意性」以外のみなし弁済成立要件すべてを満たしている場合は、
悪意の受益者であると推定することはできない。
平成21年9月4日判決
- 過払い利息は最終取引日からではなく、過払い金それぞれの発生時から発生する。
平成22年4月20日判決
- 返済により利息制限法所定の適用利率変更ラインを超えて、
債務が減額(11万円→9万円 or 110万円→90万円)した場合であっても、
一度無効となった利率(10万円以上における18%超 or 100万円以上における15%超)
が再び有効となるわけではなく( × 18%→20%)、金利はそのままで据え置かれる( ○ 18%→18%)。






