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内容証明郵便の作成
内容証明郵便はこちらの意思表示を相手方に伝えるものです。
意思表示を確実に伝えたいという様々な場面において有効です。
郵便を出した日付、その郵便の記載内容を郵便局が証明してくれるところが、
普通郵便と全く異なる大きなところであり、うまく活用すれば大きな効果を発揮します。
意思表示としての内容証明郵便
通常書面等の伝え方よりも、こちらの強い意思をはっきりと表示させることによって相手を牽制する狙いもあります。
内容証明郵便を送ることで相手に強い精神的プレッシャーを与える効果があります。
「これは本気だな。ちょっとマズイな。」と
相手方に感じさせることができます。
専門家作成の内容証明郵便
内容証明郵便はもちろんご自身でも作成することはできますが、
法律専門家作成の内容証明郵便は、その効果が圧倒的に大きくなります。
内容証明郵便というだけで十分にこちらの本気さが伝わるものですが、
これがさらに司法書士・行政書士などの法律専門家の作成したものであると、
「専門家に依頼するほど本気なんだ。」と感じさせることができます。
また、専門家に依頼していると相手方が感じると、
自分にとって都合のよくない その後の手続きまで想像しますので、
ご自身で作成されるよりも牽制度合いが非常に強くなります。
時効の中断を目的とする内容証明郵便
債権回収の場面において、こちらの強い意思を表示すること以外に、
違う利用方法もあります。
債権の消滅時効にかかってしまいそうな債権を保全するため、
相手方に内容証明郵便を使って催告しておくことにより、
消滅時効の中断効果を生むことが出来ます。
※ただし、書面到達後6カ月以内に提訴することを条件としています。
消滅時効(短期消滅時効)
債権は時効にかかってしまうおそれがありますので注意が必要です。
時効が完成してしまう前に必ず時効の援用をしておく必要があります。
普通の債権(友人同士の貸し借りなど)では、
民事債権として10年が適用されます(これが原則)。
しかし、債権の内容によっては、この期間よりも短い期間が設定されています。
以下、その主なものを挙げておきます。
- 商事債権 5年
商取引によって生じた債権の場合は、商事債権として5年で消滅時効になります。
銀行や貸金業者への返済は商事債権となりますので5年で時効消滅です。 - 地代・家賃などの定期給付債権 5年
1年以内の短い間隔で定期的に支払うこととなっている債権です。 - 診療費・工事請負代金 3年
- 弁護士や公証人の報酬 2年
司法書士や行政書士への報酬もここに入ります。 - 売掛金 2年
- 給料債権 1年
1か月以内の短い期間で支払うことを定めたもの - 運送費債権 1年
- 飲食代・宿泊代・入場料 1年
一般的な債権
手形債権・小切手債権
- 手形債権(振出人に対して) 3年
- 手形債権(裏書人に対して) 1年
- 手形債権(裏書人からの遡求権) 6ヶ月
- 小切手債権 6ヶ月
判決等で確定した債権
- 判決の他、裁判上の和解や調停など、確定判決と同一の効力を有するもの 10年
これらは確定の時から10年ということになります。
判決などの効果によって、債権の時効期間が変わります。
確定日付の取得を目的とする内容証明郵便
上記記載の時効の援用などが典型的な例ですが、内容証明郵便を利用することにより、
「いつ」、その書面(意思表示)を相手方に伝えたかが重要な場面があります。
普通郵便であればこれができないところ、内容証明郵便であれば出した日付を「第三者」である郵便局が証明してくれることとなります。
客観的な証明として、裁判上の証拠に十分足りるものとなります。
内容証明郵便作成サポート費用
司法書士・行政書士の在籍する司法書士法人わかくさ総合事務所では、
さまざまな場面における内容証明郵便の作成が可能です。
当事務所における内容証明郵便作成の報酬および実費は次のとおりとなっております。
時効援用の内容証明郵便作成
ご本人名義: 1社あたり 10,500円(税込)
代理人名義: 1社あたり 21,000円(税込)
実費: 業務において発生する郵送費などの実費をご負担いただきます。
貸金業者に対するものは、約1,500円ほどの実費です。
その他の内容証明郵便作成
原則代理人名義: 1社あたり 42,000円(税込)
実費: 業務において発生する郵送費などの実費をご負担いただきます。
内容によって報酬も実費も増加する場合があります。






