離婚協議書
離婚する夫婦の大半が選択する協議離婚は、裁判所を介する手続ではないため、
あとから「言った言わない」の争いが起こる可能性が高いというデメリットがあります。
なかでも、養育費に関しては、離婚するときに分割で支払う約束をしていても、
途中で支払われなくなるケースが非常によく見られます。
こういったトラブルを避けるため、夫婦間で離婚の際に決めた約束については、
必ずしっかりとした書面で残しておく必要があります。
離婚する際に、夫婦間で決めた約束事を文書化したものを、離婚協議書といいます。
ここでは、離婚協議書の必要性や、離婚協議書を作る際のポイントを
下記にご説明させていただきます。
離婚協議書作成の注意点
離婚協議書を作成する際には、わかりやすく、かつ、明確に内容を記載することが必要です。
慰謝料や養育費など、一方がお金を支払う内容が含まれる場合は、
支払期日や支払方法、また支払いが遅れた場合の遅延損害金の有無など、
きちんと決めておくようにしましょう。
なお、離婚協議書は同じものを2通作成して、署名・押印したあと、
夫婦それぞれ1通ずつなくさないように保管して下さい。
協議書には、決まった形式はありませんので、
夫婦で話しあった内容を箇条書きなどで書いたものでも構いません。
書き方がまったくわからない場合は、
書店に売っている書籍を参考にと思われるかもしれませんが、
もちろん書籍に載っている書式はあくまで例示にすぎませんので、
本来は専門家がしっかりと夫婦の事情を聞き取りして、
そのご夫婦にそった離婚協議書を作成させていただくのがベストです。
ご自身で作成される自信がないという方の場合は、
司法書士・行政書士などにご依頼いただくという方法もあります。
当事務所でも、離婚協議書の書き方や離婚協議書の作成のご相談を承っております。
お気軽にお申し付け下さい。
離婚協議書のデメリット
ただの離婚協議書にはデメリットがあります。
それは、離婚協議書は書かれている内容を相手方に法的に強制できるだけの力を持っていないという点です。
例えば、離婚後に相手方が慰謝料や養育費を支払わない場合でも、
離婚協議書だけでは解決をすることができず、裁判所に訴えを起こす必要があるのです。
離婚の際に決めた内容に強制力を持たせるためには、
離婚協議書を公正証書という形にしておくことが必要です。






