| 名古屋駅前・JR岡崎駅前の2拠点に事務所を構え、財産分与の登記・協議書の作成などの離婚に関する法的手続きを 無料相談から親身にお手伝い致します。 名古屋・岡崎を中心に愛知県内全域から ご相談をお受けしております。 まずは、お気軽にお問合せください。 代表 司法書士 田 中 健 一 |
離婚に際して必要な手続き
当事務所では、離婚に関する書類の作成に関するご相談・ご依頼をお受けしています。
離婚をお考えの場合には、養育費や慰謝料、財産分与の金額や、
子どもの親権、面接交渉権…など、様々なことを決めておく必要があります。
これらの取り決めを、単に口約束だけで決めてしまっては、
支払が滞った場合等の問題が発生した際に非常に面倒な手続きが必要になってしまいます。
しかし、きちんと離婚協議書や離婚公正証書の作成をしておくと、
万が一の将来に備えることができます。
離婚の種類
離婚には、夫婦2人が話し合いをした上で行う離婚と、
裁判所を介して行う離婚があります。
離婚を選択されるご夫婦の多くが、
「話し合いをした上で行う離婚=協議離婚」を選択しています。
なぜ、多くの人が協議離婚を選択するのでしょうか?
それは、協議離婚には、難しい手続きは必要なく「夫婦の離婚に対する合意」と
「離婚届」の提出だけで離婚が成立するから、と言えるでしょう。
ただし、未成年の子がいる場合は、父母いずれが親権者になるかを決めて、
離婚届に記載しなければ離婚届は受理されません。
基本的には「夫婦の合意」「離婚届の提出」「親権者の決定」の
この3点さえ満たしていればいいのですぐに離婚できるように思えてしまいますが、
子どもの親権や養育費などをめぐってトラブルが発生し、
2人だけの話し合いでは離婚の合意に至らない場合もあるのです。
協議離婚の成立が難しいと判断される場合は、
裁判所を介して行う離婚を選択することになります。
裁判所を介する離婚には、調停離婚、審判離婚、裁判離婚という3種類があります。
離婚協議書や離婚公正証書の作成
離婚協議書は、夫婦間で決めたいくつかの約束事を書面化し、
それぞれが書類に押印して、保管しておきます。
これを離婚公正証書にする場合には、その離婚協議案を事務所で検討し、
事務所が公証人と打ち合わせ、公証人のOKをもらうことにより作成していきます。
最終的には必要書類とともに公証役場に行っていただき、公証人に認証してもらいます。
離婚協議書のままでは、養育費の支払いについてなど
記載内容を強制実現したい場合も、裁判を起こして判決をとる必要があります。
しかし離婚公正証書であれば、裁判を起こすことなく、
その公正証書に記載のある内容を強制することができます。







