ここでは発起人についてご説明させていただきます。
株式会社の発起人について
会社を設立するには設立手続を行う人が必要になります。
その企画から事務手続きまでを担うのが発起人です。
定款に「発起人」として署名をした人が発起人となります。
定款に署名して発起人となった人は、必ず1株以上の株式を引き受ける必要があります。
具体的な仕事内容は
・定款の作成
・株主の募集と株式の割当
・株式の払い込み
・創立総会の招集から終了までの議事進行(募集設立のとき)
などがありあます。
発起人の資格
発起人には資格制限もなく、行為能力のない人や未成年者、法人でも発起人になれます。
(ただし、未成年者が発起人になる場合は保護者の同意が必要です)
大抵の場合、中小株式会社では、社長や設立時の役員が資本金を出資することが多く、
設立時の役員が発起人も兼ねることが多いようです。
発起人と株式
発起人は必ず1株以上を引き受けるので株主となります。
株主となるということは会社の経営に参加する(株主総会で議決権を持つ)ことになります。
発起人が複数おり、自分が経営権を取りたい場合、
株式の50%以上を自分自身で引き受けるようにしましょう
(つまり、資本金の半数以上を出資するということです)。
できれば資本金の3分の2以上を出資しておきましょう。
株主の会社に対する発言権は資本金の出資比率に応じますので、仮に自分が筆頭株主であっても、
残りの株主の持分が過半数を超えており、彼らが結託すると経営権を損なうおそれがあります。
そういった事態を避ける為にも、自分が株式の過半数を所有できるようにしましょう。






