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抵当権設定登記

 

抵当権とは?

抵当権とは、お金を貸した人(債権者)が、
お金を借りる人(債務者)または第三者(物上保証人)の供した担保物を、
占有を移さずに設定者の使用・収益に任せながら、
弁済をしない場合にその物の交換価値から優先的に弁済を受けることのできる権利です。

と民法的に書くと少し難しく見えますが、
よく耳にする言葉でいえば、
不動産を担保に入れる」ことです。

  

抵当権設定登記

お金を借りるにあたって、借りる人は自分の持っている不動産を、
担保に入れる約束をして、お金を借ります。
無事に返済を続けている間は、自分の不動産を通常通り使用することができます。
万が一、返済が困難になった場合は、その不動産を売却し、
その不動産の価値の中から、お金を貸した人が優先的に支払を受けることができる。
という権利が「抵当権」であり、
貸主と、不動産の所有者が「抵当権」を不動産につける。
という約束をするのが抵当権設定契約となります。


その抵当権設定契約を、当事者以外の第三者にも主張できるようにするために、
抵当権設定登記」をすることになります。

この抵当権設定登記は、
不動産を購入するために高額な借入れをする場合に、
その購入した不動産を担保に差し出すことによって、高額な借入れが可能に
なるため用いられる登記です。

融資をする銀行などの金融機関では、
お金を貸すのと同時にこの抵当権設定登記をすることになります。

  

根抵当権設定登記

また、継続的に金融機関等とお金の貸し借りを行う場合に、
その複数回の借入れについて、一定の限度額の範囲に達するまで
担保する抵当権を「根抵当権」といい、これも抵当権の一種とされています。

一定の限度額までの貸し借りについては、
その都度登記をすることなく、一回の「根抵当権設定登記」で
担保をとることができるため、
ご商売等をされている事業者さんと金融機関の間で
主に利用される登記であるといえます。

抵当権と同じく、この根抵当権を設定したという契約を、
当事者以外の第三者に主張するためにするべき登記が
根抵当権設定登記」となります。


 

個人間の(根)抵当権設定登記も可能です。

抵当権設定登記・根抵当権設定登記は、
金融機関からお金を借入れる場合に多く用いられますが、
もちろん、個人間でお金を貸し借りする場合にも登記することは可能です。

その場合には、
登記原因証明情報(契約書等)の作成
登記申請書類の作成など、
手続も多岐にわたり、また専門的な知識も必要になります。

ご相談いただければ、
手続全体の流れ、登記に必要な税金を含め、
手続にかかる費用をご説明させていただいて、
最後までサポートをさせて頂きます。