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名古屋駅前・JR岡崎駅前に事務所を構え、相続・売買・贈与・財産分与などの所有権移転登記、抵当権抹消登記などの不動産登記を無料相談から親身にお手伝い致します。
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不動産登記とは?
不動産登記とは、土地・建物などの不動産に対する権利を証明するために、
その不動産の管轄法務局にその権利を登録しておくことをいいます。
自宅を新築しても、土地を買っても、住宅を担保にとっても、
そのそれぞれの登記手続きを済ませておかないと、
その権利を主張することができません。
何かあったとしても、確実に自分の権利主張をすることができるようにするため、
しっかりと不動産に登記を入れておく必要があります。
不動産登記の種類
所有権の保存・移転
不動産を取得した場合には、その不動産の名義を自分のものとするために
所有権保存登記、あるいは所有権移転登記をしておく必要があります。
売買・贈与・財産分与・相続などが所有権を取得する代表的な登記原因です。
抵当権の設定・根抵当権の設定
融資する銀行は、担保を取って、貸したお金を確実に回収する必要があります。
必ず融資と同時に、抵当権設定登記もしくは根抵当権設定登記を申請します。
これにより、もしお金を返してもらえなかったらその不動産を強制的に売却(競売)し、
その売却代金からお金を回収することができるようにして債権の保全をはかります。
抵当権の抹消・根抵当権の抹消
融資を受ける側の立場としては、自宅を担保に入れる(抵当に入れる)ことによって、
住宅資金などのお金を借りることが出来ますが、
完済してしまえば設定された抵当権・根抵当権の登記は不要なものとなります。
完済したからといって自動的に消えるものではありませんので、
司法書士に依頼するしないはともかくとして、
自分で抹消登記を申請して抵当権抹消登記をする必要があります。
所有権登記名義人住所氏名変更登記
不動産を所有しておられる方が引越しにより住所を変更した
あるいは結婚により氏名を変更した場合に、その変更の登記を申請します。
この登記を入れておかないと、その後の登記をすることができません。







