平成23年9月30日最高裁判決

2011年10月 3日

≪判決要旨≫

被上告人は,グループ会社のうち国内の消費者金融子会社の再編を目的として,
被上告人の完全子会社であるAの貸金業を廃止し,
これを被上告人に移行,集約するために本件業務提携契約を締結したのであって,
上記の貸金業の移行,集約を実現し,円滑に進めるために,本件債務引受条項において,
被上告人がAの顧客に対する過払金等返還債務を併存的に引き受けることが,
また,本件周知条項において,Aの顧客である切替顧客に対し,
当該切替顧客とAとの間の債権債務に関する紛争については,
単に紛争の申出窓口になるにとどまらず,
その処理についても被上告人が全て引き受けることとし,
その旨を周知することが,それぞれ定められたものと解される。

被上告人は,上記のような本件業務提携契約を前提として,
Aの顧客であった上告人に対し,
本件切替契約が被上告人のグループ会社の再編に伴うものであることや,
本件取引1に係る紛争等の窓口が今後被上告人になることなどが記載された本件申込書を示して,
被上告人との間で本件切替契約を締結することを勧誘しているのであるから,
被上告人の意図は別にして,上記勧誘に当たって表示された被上告人の意思としては,
これを合理的に解釈すれば,上告人が上記勧誘に応じた場合には,
被上告人が,上告人とAとの間で生じた債権を全て承継し,
債務を全て引き受けることをその内容とするものとみるのが相当である。

 

 

≪判決の考察≫

クオークローン・プロミス契約切替の最高裁判決が出ました。
これはちょっと自分のことのようにうれしい判決です。

以前のわかくさブログに載せておりますとおり、
プロミスがグループ再編のためにやったこと(クオークローンなどをつぶしてグループの効率化を図る)なのに、
そのためにした借り替え契約はうちには関係ない、とずいぶんな主張をしてきた事例です。

プロミスの主張とその経過、具体的には、
  完全子会社であるクオークローンをつぶして効率化を図りたい。
  じゃあ、今クオークローンから借り入れをしている人はプロミスから融資する形で完済してもらう。
  クオークローンの取引が、この借り替え契約当初に過払いだったとしても関係ない。
  なぜなら、何でも言いなりのこの会社も、あくまでも別の会社だから!  。。。の主張でした。


プロミスと交渉中には、
「別会社の取引を一体にするなんておかしいだろ!」
「アコムから借り入れして武富士に返済したら一体計算するのか!」
など、プロミス担当者からは都合のいい主張を散々されました。。
この言われ方も影響したんだと思いますが、


 「 ぜっ、絶対許さん!! 」

と、2件同時提訴も、1件は敗訴。。
裁判官は全くこちらの主張に耳を傾けない方でした。
もしかしたら、こちらの分厚い訴状もまともに読んでないかも。。

控訴をご本人に直訴するも、もうあきらめてくれと依頼者ご本人からギブアップ宣言。。
もちろん裁判官によりますが、控訴審なら結果は逆になると思っていましたので、残念でした。


もう1件はご本人もノリノリ・イケイケで、原審・控訴審ともに勝訴。
控訴審ではもう圧勝な感じでした。
ただ、本当は敗訴した裁判内容の方がより戦いやすい優位な内容だったので、よけいに悔やまれました。

とにかくこれで原則、このパターンの切替契約は一連計算でOKということですかね。

 

     判決文はこちら →  平成23年9月30日最高裁判決 (PDF)