平成23年7月7日最高裁判決

2011年7月23日

≪判決要旨≫

貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者(以
下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において、譲渡業者の有
する資産のうち何が譲渡の対象であるかは、上記合意の内容いかんによるというべ
きであり、それが営業譲渡の性質を有するときであっても、借主と譲渡業者との間
の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転する、あるいは、
譲受業者が上記金銭消費貸借取引に係る過払金返還債務を上記譲渡の対象に含まれ
る貸金債権と一体のものとして当然に承継すると解することはできない。

 

≪判決の考察≫

 平成22(受)第1784号 不当利得返還請求事件

平成23年3月22日最高裁判決に引き続き、今回もCFJ合同会社の過払い金返還請求の話です。

前回はタイヘイからCFJが譲渡を受けた過払い債権の扱いについてでしたが、
今回のものはその譲渡人がマルフク変わっただけです。
そして残念ながら結果も同じ。

現在当事務所も、今回の判決が関係するような事案を何件か持っていますが、マルフクの対応はまだはっきりとしておりません。
感覚的にはちょっとタイヘイのようにはいかない(スムーズな返還は難しい)と感じています。


 判決文はこちら →  23年7月7日最高裁判決 (PDF)