平成23年3月1日最高裁判決
2011年4月 7日
≪判決要旨≫
前記事実関係によれば,本件再生計画は,届出のない再生債権である過払金返還請求権について,
請求があれば再生債権の確定を行った上で,
届出があった再生債権と同じ条件で弁済する旨を定めるが,
これは,過払金返還請求権については,
届出のない再生債権についても一律に民事再生法181条1項1号所定の再生債権として扱う趣旨と解され,
上記過払金返還請求権は,本件再生計画認可決定が確定することにより,
本件再生計画による権利の変更の一般的基準に従い変更され,その再生債権者は,
訴訟等において過払金返還請求権を有していたこと及びその額が確定されることを条件に,
上記のとおり変更されたところに従って,その支払を受けられるものというべきである。
≪判決の考察≫
平成22年(受)第798号 不当利得返還請求事件
クレディア(現フロックス)の民事再生・再生債権に関する内容です。
消費者金融業者クレディアは平成19年9月に民事再生手続きの開始決定を受けました。
本来、再生債権である過払い金返還請求権は、
再生手続きの中における債権届出期間に届け出をしなければ失権してしまうものですが、
その時の再生計画案においては、
届出期間の終わった後に請求があった過払い金も再生計画案で決められたのと同じ扱いにするように定められました。
そしてその再生計画案には、再生債権は再生手続認可決定時から3カ月以内に支払う旨の記載があります。
これと同じ扱いにすればいいのだからと、
再生手続き終了後に請求された過払い請求においてフロックスは判決が確定したらすぐに支払うのではなく、
判決確定から3カ月以内に支払えばいい旨の主張を裁判内において主張していました。
わかくさ総合事務所においても、フロックス相手の裁判は沢山扱っており、
控訴審において(フロックスは10万以上だと必ず控訴する印象です)は、必ず主張してきました。
今までは名古屋地裁の控訴審においても通常どおり即座に支払う旨の判決をいただいておりましたが、
この判決によりフロックスの主張どおり、
過払い金は判決確定後3カ月以内に支払えばよいこととなってしまいました。
判決文はこちら → 平成23年3月1日最高裁判決 (PDF)
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