平成23年3月22日最高裁判決
2011年4月18日
≪判決要旨≫
前記事実関係によれば,本件譲渡契約は,第1.3条及び第1.4条(a)において,
上告人は本件債務を承継しない旨を明確に定めるのであって,これらの条項と対照すれば,
本件譲渡契約の第9.6条(b)が,上告人において第三者弁済をする場合における求償関係を定めるものであることは明らかであり,
これが置かれていることをもって,上告人が本件債務を重畳的に引き受け,
これを承継したと解することはできない。
そして,貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者(以下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において,
譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによるというべきであり,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,
借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転すると解することはできないところ,
上記のとおり,本件譲渡契約は,上告人が本件債務を承継しない旨を明確に定めるのであって,
これが,被上告人とAとの間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転を内容とするものと解する余地もない。
≪判決の考察≫
平成22年(受)第1238号 不当利得返還請求事件
CFJ合同会社の過払い金返還請求の話です。
タイヘイからCFJが譲渡を受けた過払い債権の扱いですが、タイヘイからの取引とCFJになってからの取引を一連の計算で扱うことができるか!?という争点です。
今回の判決においては、CFJはタイヘイからの過払い債務を承継しないという内容ですので、
タイヘイ・CFJの取引を一連として計算し、CFJに対して一連計算による請求はできないという結果になってしまいました。
ただ、現在のところ(当事務所の経験によりますが)、タイヘイは過払い金の返還を受け入れてくれています。
(今日現在の)感覚としては、元金は満額、利息は少なくとも半分の返還は受けることができます。
当然CFJとの一連計算ができればその方が圧倒的に計算額が高くなるのですが、最高裁判決が出てしまった以上これに従った範囲で、依頼者の方の最高利益を追求していきたいと思います。
判決文はこちら → 平成23年3月22日最高裁判決 (PDF)
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