平成23年12月1日最高裁判決
2012年1月30日
≪判決要旨≫
リボルビング方式の貸付けについて、貸金業者が17条書面として交付する書面に
確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は、
平成17年判決の言渡し日以前であっても、
当該貸金業者が制限超過部分の受領につき貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有することに平成19年判決の判示する特段の事情があるということはできず、
当該貸金業者は、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、
すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。
≪判決の考察≫
悪意の受益者(法律上の原因が無いことを知っていて利得を受けている者)に関する最高裁判決です。
この判決の前提として平成17年12月15日最高裁判決がありますので、
簡単にそちらから解説します。
当時も今も、ほとんどの消費者金融はリボルビング契約による貸付けを行なっています。
上限を決めて、毎月最低限の返済を条件に、借りたり返したりできる契約です。
このリボルビング方式による貸付けの場合、17条書面(貸付けごとに借主に交付すべき書面)に、
「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」として、
残元利金についての最低返済額及び経過利息を返済する場合の返済期間、
返済回数及び各回の返済金額を記載しなければみなし弁済は成立しないと判示しました。
また、これら17条1項所定の事項について確定的な記載が不可能な場合も、
それに準じた事項を記載すべきである旨も判示しております。
この判決の登場をもって、これらの記載の無い17条書面では、
みなし弁済の要件の1つを満たさなくなり、結果、みなし弁済は成立しないことになりました。
と、ここまでが前提。
本当は平成18年1月13日最高裁判決や平成21年7月10日最高裁判決も絡んでくるですが、
ややこしくなりすぎるので割愛します。
さて、今回の平成23年12月1日判決。
上記17条書面に確定的な記載も、これに準ずる記載もしていなかったCFJが相手です。
CFJは平成17年の上記判決が出るまでは、そんなのハッキリしていなかったわけだから、
この判決の言渡し日までの取引については、
悪意(法律上の原因が無いことを知っていて)で過払い利息を受け取っていたわけではなく、
受け取っていたことには平成19年7月13日最高裁判決の判示する「特段の事情」があると言える、
と主張していたわけです。
しかし、最高裁の出した答えは「NO!」でした。
たとえ平成17年判決の言渡し前でも特段の事情があるとは言うことはできない、と。
平成16年9月までのCFJが借主に対して交付していた17条書面には、
次回の最低返済額とその返済期日の記載があるにとどまり、
平成16年10月以降に所定の事項に準ずる記載がされるようになった。
そして、この事案では、平成16年10月以前にすでに過払いの状態にあり、
それ以降にキッチリしていると認められるような17条書面の記載があったとしても、
10月以前に受け取っていた過払金につき悪意である以上、
それ以降に発生した過払金についても悪意であることを否定できないということになります。
なお、同日に同じ第一小法廷においてプロミスに対する最高裁判決も出ており、
プロミスが確定的な返済期間・返済金額等の記載を始めたのは、
平成14年10月と認定。
更にそれから2週間後、平成23年12月15日の最高裁判決において、
アコムが確定的な返済期間・返済金額等の記載を始めたのは、
平成13年11月と認定されました。
これもまた第一小法廷。
これら一連の最高裁判決は、
認定された時期に過払いの状態にあれば
問答無用で悪意の受益者になるというだけであって、
認定時期に過払い状態でなかったからといって
消費者金融業者が当然に善意であるというわけではありません。
ただ、この点は、これらの判決を逆手にとって争ってくるでしょうな。
現にわかくさの案件でも、アイフルが裁判で主張してきていますしね。
対CFJの判決文はこちら → 平成23年12月1日最高裁判決.pdf (PDF)
平成23年9月30日最高裁判決
2011年10月 3日
≪判決要旨≫
被上告人は,グループ会社のうち国内の消費者金融子会社の再編を目的として,
被上告人の完全子会社であるAの貸金業を廃止し,
これを被上告人に移行,集約するために本件業務提携契約を締結したのであって,
上記の貸金業の移行,集約を実現し,円滑に進めるために,本件債務引受条項において,
被上告人がAの顧客に対する過払金等返還債務を併存的に引き受けることが,
また,本件周知条項において,Aの顧客である切替顧客に対し,
当該切替顧客とAとの間の債権債務に関する紛争については,
単に紛争の申出窓口になるにとどまらず,
その処理についても被上告人が全て引き受けることとし,
その旨を周知することが,それぞれ定められたものと解される。
被上告人は,上記のような本件業務提携契約を前提として,
Aの顧客であった上告人に対し,
本件切替契約が被上告人のグループ会社の再編に伴うものであることや,
本件取引1に係る紛争等の窓口が今後被上告人になることなどが記載された本件申込書を示して,
被上告人との間で本件切替契約を締結することを勧誘しているのであるから,
被上告人の意図は別にして,上記勧誘に当たって表示された被上告人の意思としては,
これを合理的に解釈すれば,上告人が上記勧誘に応じた場合には,
被上告人が,上告人とAとの間で生じた債権を全て承継し,
債務を全て引き受けることをその内容とするものとみるのが相当である。
≪判決の考察≫
クオークローン・プロミス契約切替の最高裁判決が出ました。
これはちょっと自分のことのようにうれしい判決です。
以前のわかくさブログに載せておりますとおり、
プロミスがグループ再編のためにやったこと(クオークローンなどをつぶしてグループの効率化を図る)なのに、
そのためにした借り替え契約はうちには関係ない、とずいぶんな主張をしてきた事例です。
プロミスの主張とその経過、具体的には、
① 完全子会社であるクオークローンをつぶして効率化を図りたい。
② じゃあ、今クオークローンから借り入れをしている人はプロミスから融資する形で完済してもらう。
③ クオークローンの取引が、この借り替え契約当初に過払いだったとしても関係ない。
なぜなら、何でも言いなりのこの会社も、あくまでも別の会社だから! 。。。の主張でした。
プロミスと交渉中には、
「別会社の取引を一体にするなんておかしいだろ!」
「アコムから借り入れして武富士に返済したら一体計算するのか!」
など、プロミス担当者からは都合のいい主張を散々されました。。
この言われ方も影響したんだと思いますが、
「 ぜっ、絶対許さん!! 」
と、2件同時提訴も、1件は敗訴。。
裁判官は全くこちらの主張に耳を傾けない方でした。
もしかしたら、こちらの分厚い訴状もまともに読んでないかも。。
控訴をご本人に直訴するも、もうあきらめてくれと依頼者ご本人からギブアップ宣言。。
もちろん裁判官によりますが、控訴審なら結果は逆になると思っていましたので、残念でした。
もう1件はご本人もノリノリ・イケイケで、原審・控訴審ともに勝訴。
控訴審ではもう圧勝な感じでした。
ただ、本当は敗訴した裁判内容の方がより戦いやすい優位な内容だったので、よけいに悔やまれました。
とにかくこれで原則、このパターンの切替契約は一連計算でOKということですかね。
判決文はこちら → 平成23年9月30日最高裁判決 (PDF)
平成23年7月7日最高裁判決
2011年7月23日
≪判決要旨≫
貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者(以
下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において、譲渡業者の有
する資産のうち何が譲渡の対象であるかは、上記合意の内容いかんによるというべ
きであり、それが営業譲渡の性質を有するときであっても、借主と譲渡業者との間
の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転する、あるいは、
譲受業者が上記金銭消費貸借取引に係る過払金返還債務を上記譲渡の対象に含まれ
る貸金債権と一体のものとして当然に承継すると解することはできない。
≪判決の考察≫
平成22(受)第1784号 不当利得返還請求事件
平成23年3月22日最高裁判決に引き続き、今回もCFJ合同会社の過払い金返還請求の話です。
前回はタイヘイからCFJが譲渡を受けた過払い債権の扱いについてでしたが、
今回のものはその譲渡人がマルフク変わっただけです。
そして残念ながら結果も同じ。
現在当事務所も、今回の判決が関係するような事案を何件か持っていますが、マルフクの対応はまだはっきりとしておりません。
感覚的にはちょっとタイヘイのようにはいかない(スムーズな返還は難しい)と感じています。
判決文はこちら → 平23年7月7日最高裁判決 (PDF)
平成23年3月22日最高裁判決
2011年4月18日
≪判決要旨≫
前記事実関係によれば,本件譲渡契約は,第1.3条及び第1.4条(a)において,
上告人は本件債務を承継しない旨を明確に定めるのであって,これらの条項と対照すれば,
本件譲渡契約の第9.6条(b)が,上告人において第三者弁済をする場合における求償関係を定めるものであることは明らかであり,
これが置かれていることをもって,上告人が本件債務を重畳的に引き受け,
これを承継したと解することはできない。
そして,貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者(以下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において,
譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによるというべきであり,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,
借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転すると解することはできないところ,
上記のとおり,本件譲渡契約は,上告人が本件債務を承継しない旨を明確に定めるのであって,
これが,被上告人とAとの間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転を内容とするものと解する余地もない。
≪判決の考察≫
平成22年(受)第1238号 不当利得返還請求事件
CFJ合同会社の過払い金返還請求の話です。
タイヘイからCFJが譲渡を受けた過払い債権の扱いですが、タイヘイからの取引とCFJになってからの取引を一連の計算で扱うことができるか!?という争点です。
今回の判決においては、CFJはタイヘイからの過払い債務を承継しないという内容ですので、
タイヘイ・CFJの取引を一連として計算し、CFJに対して一連計算による請求はできないという結果になってしまいました。
ただ、現在のところ(当事務所の経験によりますが)、タイヘイは過払い金の返還を受け入れてくれています。
(今日現在の)感覚としては、元金は満額、利息は少なくとも半分の返還は受けることができます。
当然CFJとの一連計算ができればその方が圧倒的に計算額が高くなるのですが、最高裁判決が出てしまった以上これに従った範囲で、依頼者の方の最高利益を追求していきたいと思います。
判決文はこちら → 平成23年3月22日最高裁判決 (PDF)
平成23年3月1日最高裁判決
2011年4月 7日
≪判決要旨≫
前記事実関係によれば,本件再生計画は,届出のない再生債権である過払金返還請求権について,
請求があれば再生債権の確定を行った上で,
届出があった再生債権と同じ条件で弁済する旨を定めるが,
これは,過払金返還請求権については,
届出のない再生債権についても一律に民事再生法181条1項1号所定の再生債権として扱う趣旨と解され,
上記過払金返還請求権は,本件再生計画認可決定が確定することにより,
本件再生計画による権利の変更の一般的基準に従い変更され,その再生債権者は,
訴訟等において過払金返還請求権を有していたこと及びその額が確定されることを条件に,
上記のとおり変更されたところに従って,その支払を受けられるものというべきである。
≪判決の考察≫
平成22年(受)第798号 不当利得返還請求事件
クレディア(現フロックス)の民事再生・再生債権に関する内容です。
消費者金融業者クレディアは平成19年9月に民事再生手続きの開始決定を受けました。
本来、再生債権である過払い金返還請求権は、
再生手続きの中における債権届出期間に届け出をしなければ失権してしまうものですが、
その時の再生計画案においては、
届出期間の終わった後に請求があった過払い金も再生計画案で決められたのと同じ扱いにするように定められました。
そしてその再生計画案には、再生債権は再生手続認可決定時から3カ月以内に支払う旨の記載があります。
これと同じ扱いにすればいいのだからと、
再生手続き終了後に請求された過払い請求においてフロックスは判決が確定したらすぐに支払うのではなく、
判決確定から3カ月以内に支払えばいい旨の主張を裁判内において主張していました。
わかくさ総合事務所においても、フロックス相手の裁判は沢山扱っており、
控訴審において(フロックスは10万以上だと必ず控訴する印象です)は、必ず主張してきました。
今までは名古屋地裁の控訴審においても通常どおり即座に支払う旨の判決をいただいておりましたが、
この判決によりフロックスの主張どおり、
過払い金は判決確定後3カ月以内に支払えばよいこととなってしまいました。
判決文はこちら → 平成23年3月1日最高裁判決 (PDF)
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