ライフの過払い請求

2010年8月17日

ライフの過払いについて。

ライフは2000年5月に、会社更生法の適用を申請し、受理をされている。
会社更生法を盾にそれ以前に発生した過払い金の返還をしないと主張をするようだが、
ライフの主張を認めず、更正手続前の過払い金の返還を認める判決もありますが、
会社更生前に発生した過払いの回収は困難になっています。

翌2001年にはアイフルの傘下に入り、
現在はアイフルの子会社となっています。
アイフルについては、またの機会があれば書いてみようと思いますが、
2009年9月24日に、
アイフルとともに事業ADR申請を行いました。
これを機に本丸アイフルは、
裁判で戦う姿勢を前面に出し、徹底的に争うようになってきました。

 

一方で、ライフはというと、
裁判前の交渉ではラチがあきませんでしたが、
裁判になっても、特に争う姿勢も見せず、判決を取るところまで行けば、
満額の返金をしてきていました。

 

しかし、
最近になり、「ADRがありまして…」と言い出して、
提示の金額も減ってきました。
最近の裁判に対する姿勢をみると、
いよいよ本丸と同じような姿勢になってきたような感じがします。

提訴後の条件提示、今後の対応を注意深く見守るときがやってきたのかもしれません。

 

 

 

ここからは、完全に余談ですが、

先日、愛車の走行距離を見ていたら、
『ラッキー7』が近づいていました。
決定的瞬間にちょうど信号待ちになったので、
パチリしておきました。平松

 

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