戸籍の保存期間延長

2010年7月 1日

平成22年6月1日から除籍簿の保存期間が80年から150年と延長されました。
※戸籍に記載された者の全員が婚姻、死亡等によりいなくなった戸籍は除籍簿となる。
 
相続手続きのお手伝いをさせていただいている私にとって、この改正は本当に助かります。
 
 
戸籍は「相続人を証明するのに最も優れている証明書」とされているため、
相続手続(銀行預金・有価証券の名義書換や不動産の名義変更等)
をする場合のほとんどに被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍簿)が必要となります。
 
それだけでなく戸籍は家系図を再現することもでき、
ご自身のルーツをたどることができるものでもあります。
 
そのため戸籍(除籍簿)のご返却をするときに大変興味をもたれるご依頼者の方もいます。
 
 
しかし80年以上経過したため除籍簿が破棄されていることも少なくなく、
相続手続きが複雑になり、ご依頼者の方にご負担をかけることも多々ありました。
 
そのような場合の相続手続きは各機関により異なり、朽木
不動産の名義変更手続においては、
「除籍簿が廃棄されたことの証明書」を発行してもらい、
更に上申書(相続人はこれ以上いない旨の証明書)を作成し、
相続人全員が実印を押印する方法を採っていました。
 
 
このような問題から今回の保存期間の延長がされることとなりましたが、 
相続手続きの問題だけでなく除籍簿は意義のある史料でもあるため、
歴史研究者などから除籍簿を破棄することを問題視されていたことも
保存期間延長の決め手となったようです。