クオークローン プロミス契約切替の控訴審判決

2011年2月26日

プロミス株式会社を相手として過払い金返還請求の裁判を平成21年7月より行っておりましたが、
今回ようやく決着がつきました。

提訴から実に1年7ヶ月の期間(出廷回数も10回以上)が掛かってしまいましたが、
原審である安城簡易裁判所・控訴審である名古屋地方裁判所(本人訴訟)ともに勝訴判決を得ることができました。

今回のケースではプロミスも一歩も譲らない状況でしたので、控訴審の判決(プロミス控訴審判決.pdf)が出た後も、あるいは上告審もありえるかもと構えておりました。
プロミスから連絡が入り、上告はせずに判決内容どおり全額を支払うと約束をもらい、終了となりました。


 

この過払い金返還請求事件が通常のものよりもずっと長期化して時間が掛かったのには理由があります。

以下その理由です。
ご本人が最初に取引をしていたのはプロミスとではなく、
元々はプロミスの完全子会社であるクオークローンでした。

プロミスグループとしてはコスト構造改革と新事業戦略実施の一環として、
クオークローンの事業を中止し、貸し付けている債権をプロミスに移すことを決めました。

本来貸し付け債権を譲渡する場合、「債権譲渡」の形をとることが多いと思いますが、
債権譲渡の場合はその債権に付いている様々な抗弁(債務者の、債権者に対して主張できるもの)もくっついてきます。

主な抗弁とは、
一部もしくは全部を返済している
・その債権は時効消滅している
過払い状態になっている
などです。

全国で大々的に消費者金融業を営んでいるプロミスは、もちろんこのあたりのことは十分にわかっています。
しかし、このくっついてくるもの(過払い金返還請求権)を合法的に取り除きたいと考え、
債権譲渡という形をとらずに、「言いなり」にできる完全子会社たるクオークローンを利用し、借り換えの形をとらせました。

クロークローンに「うちは事業を廃止するからこれからは取引はできないですが、プロミスの店舗に行けば現在うちの債務と同額を貸してもらえますよ」
と顧客に伝えさせて、債権切替・債権移転を行わせました。

そして、「債権譲渡」をしたわけではないから、クオークローンとの取引とプロミスとの取引は別物であり、
クオークローン・プロミスの一連計算は認めないと主張してきていました。

明らかな過払い逃れです。
債権譲渡ではないので、法律的にはもちろん一連計算はできません。
しかしこれはズル過ぎます。
これが許されてはダメでしょ。絶対許せないです。

思いっきり感情的になって徹底的に争いました。田中訴訟記録もものすごく分厚くなりました。
このような前提があっての今回の控訴審勝訴判決です。
依頼者の方にも喜んでいただけましたが、私も非常にうれしかったです。

三井住友銀行グループのプロミスがこれですからね。
他の消費者金融は言わずもがなです。


ちなみにクオークローンは貸付を中止すると同時にタンポートと商号を変更し、
その後ネオライングループに譲渡されて現在はクラヴィスという商号になっています。
ネオライングループになってからはもちろん散々です。