自筆証書遺言の作成

2010年5月29日

本日も土曜出勤です。

ご依頼いただいた内容は公正証書による遺言書の作成なのですが、
今回は財産も多岐にわたっており、なお且つご本人がご高齢であるということもあって、
キッチリとした遺言書の完成までの暫定措置として、
とりあえずは自筆証書遺言を作成しておこうというものです。

ご本人の意思ははっきりとしておられ、また予め遺言の内容も決まっていましたので、
あとは改めて全文を自筆で書き直していただくというだけでしたが、
なかなかお体の自由がきかず、思うように進みませんでした。

書き終わられた時は、ご本人のほか、みなさんほっとされていました。

ご高齢ではありますが、まだまだお元気なご様子でしたので、
今回作成する遺言書が効力を発揮するのは当分先のことになるかと思いますが、
後の揉め事を回避するためにキッチリと遺言書を残しておかれるというご判断は、
本当にすばらしいと思います。

遺言書はお元気な内に書き残しておいた方がよいということは、
誰しもがわかっていることだと思いますが、
これを現実に実行することはなかなか簡単なことではありません。田中

わかっていても実行できなくて、結局あとで後悔する羽目になる。
という典型的なものの一つであると思います。
遺言の場合はご本人ではなくて、残された方々の後悔になりますが。

「後の揉め事」というものを沢山見る機会のある私たちは、
その効果的な防止策としての遺言書作成ということを、
多くの方が真剣に考える機会を持っていただけたらと思っています。