ボーナスと自己破産・個人再生
2010年5月15日
そろそろボーナスを意識する時期になりました。
意識するといっても、自分のことではありません。
自己破産や個人再生をご依頼されている方々のボーナス支給日を意識する時期です。
自己破産を申し立てる場合、自身がたくさんの財産を持ちながら、
借金だけを免除してもらうという都合のいいことはできません。
そのため、一定の額を超える財産をお持ちの状態で破産手続きを申し立てた場合、
裁判所よりある程度の額を債権者に返済するように指示されます。
これを按分弁済といいますが、ボーナス支給前に申し立てれば、財産が少ないので
按分弁済が不要であったのに、ボーナス支給後だと必要になるという違いが出る場合もあります。
個人再生を申し立てるときも、同じような注意が必要な場合があります。
返済総額が最低弁済額(借金の5分の1、但し最低100万円)ではなく、
清算価値(仮に、今もっている財産をすべてお金に換えた場合の財産総額)になる場合です。
たとえば、
借金が400万円で、財産総額が110万円。今度の夏のボーナスが30万円の場合、
借金の5分の1は80万円なので、最低100万円の条件により、
返済総額は100万円になるはずですが、持っておられる財産総額が110万円であるため、
その高い方の額が返済総額になり、110万円となります。
ボーナス前の個人再生申立てであれば、この110万円の返済総額で済んでいたところ、
申立前に30万円のボーナスが入ってしまうと、110万円+30万円=140万円、
これが返済総額になります。つまりボーナス分30万円まるまる返済することになってしまいます。
このように、ボーナスのような大きな金額が財産に加わるか加わらないかによって、
自己破産の場合も個人再生の場合も、大きく違いが出る場合があります。
ご依頼された時期や必要書類の収集状況、あるいは各債権者の開示時期の関係で
どうすることもできない場合はともかく、事務所やご本人の頑張りによって何とかなる場合は、
ご本人に無駄な負担が増えないように、少しでも早く申し立てなければなりません。
自己破産や個人再生の申立書作成においては、ご本人の協力が不可欠です。
できるだけ早く申し立てできるように、ご協力をお願いします。
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