4月以降の登録免許税
2011年3月22日
毎年、この時期になると気になることがある。
また、気にしないといけないことがある。
来る4月1日からの登録免許税のことです。
登録免許税とは、登記の際に印紙で納める税金です。
所有権の移転を代表とし、
不動産に関する固定資産税の評価額を基準に決まる税金がいくつかある。
固定資産税の評価額は、
3年に1度見直され、
3月の下旬から、新年度の評価証明書を取得することができる。
新年度以降の登記においては、
新年度の評価証明書を添付しなければならない。
もし、評価替えが行われれば、
それによって、お客様の負担すべき実費が変わってくることになる。
この時期の見積書の作成には注意が必要である。
また、税率についても注意をしておかなければいけない。
今気になるのは、3点。
今年度中までは、原則所有権移転の登録免許税額は、
「不動産の価額(固定資産税評価額)×20/1000」であるところ、
土地の売買に関しては、
「不動産の価額×10/1000」と軽減する特例が設けられていた。
この特例がこのままであると3/31をもって期限が切れる予定。
(過去何度と延長がされてきたが、現在のところない。。。)
段階的に引き上げられる予定で、
このまま、延長がなければ、
4/1からは、「不動産の価額×13/1000」となる予定。
また、オンライン申請の普及・促進のために、
一定の登記に関しては、オンライン申請をすることにより、
通常の登録免許税から、10%を差引く軽減措置がありますが(上限5000円)
この特例も3/31で期限が切れる模様。
現在、国会では、
「平成24年3月31日までは、上限を4000円」
「平成25年3月31日までは、上限を3000円」
とする改正案が出されているようであります。
最後に、
「住宅用の家屋」に限って認められている登録免許税の軽減措置についても、
今年度末に期限切れを迎え、
現在2年の延長をする旨の改正案が出されているようではあります。
いずれも、土壇場での延長があったり、
いま提出されている改正案が年度内に成立するのかしないのか、
不透明であるため、確定はしておりません。
年度末ギリギリまで、国会情勢、報道を気に掛けないといけない時期が続きます。
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