シニアの心配事、相談相手

2012年5月16日

シニアの方々のサポートに力を入れていこうと動いているわかくさ総合事務所ですが、
いろいろと勉強してばいくほどシニアの方々の心配事はたくさんあって、
かつそれをすべて解決していくことは非常に難しいということがわかります。

シニアの方々が抱えている不安は、漠然としたものも含めて挙げてみると。。
「遺産」「成年後見」「福祉」「税金」「年金」「施設」「死後諸手続き」
「葬式」「相続」「保険」「遺言」「介護」「お墓」「健康」「医療」などなどです。

いかがでしょうか。
ざっと挙げてみてもビックリするくらいたくさんありますよね。


これらをすべて解決するのは難しいと考えられているのは、
1にも2にも相談相手の問題です。


考えられる相談相手は大きく2つに分かれますが、

1つは専門家です。
ただ専門家への相談も下記のような問題点・不安な点があるようです。
・専門家は所詮商売人だから信用できない
・得意分野だけ言われても総合的には判断できない
・そもそもどこに相談していいのかわからない

2つ目は知人・家族などです。
もちろん、知人や家族への相談にも問題があります。
・知人だからこそ隠しておきたい
・相談できる知人・家族に詳しい人がいない

田中
上記2つの相談相手を考えると、特に詳しい知人の方が周りにおられない限りは、
やはり専門家に相談するしかないことになります。

とにかくシニアの方々が、「得意分野だけではなく、総合的に判断することができる」「自分に身近な」「信頼できる相談者を見つける」ことが出来れば解決!なハズです。


わかくさ総合事務所は、これらのことをしっかりと理解したうえで、
シニアの方々に頼りにされるような相談者になれるように頑張りたいと思います。

相続税法の改正案

2012年4月23日

2015年1月1日発生の相続から適用予定で、相続税法の改正案が提出されております。

あくまでも改正「案」の状況ですので、現時点ではまだ適用されているわけではありませんが、
生前対策には時間がかかりますので、これからはこれを意識して進めていく必要があるかと思われます。

この改正案における主なポイントをあげておきます。

まず基礎控除額の控除額減額です。
現在は5000万円+(法定相続人の数×1000万円)です。
相続人が妻と子が2人という典型的なケースでは、相続人が3人ということで、
5000万円+3000万=8000万円がまず控除されます。

これが改正案では3000万円+(法定相続人の数×600万円)となっています。
実質的に控除額4割カットの内容です。
控除額カットという形での増税です。

そして、実際の相続税率です。
これは、今まで6段階に分けられていたものが8段階に分けられ、
2億円以上の遺産総額の場合は、増税となります。

また、生命保険の非課税限度額も控除に制限がつきます。
改正前の現時点では500万円×法定相続人の数を控除できますが、
改正後は、法定相続人であっても被相続人と生計を一にしていたものでなければ
計算に入れることが出来ないようになります。
これも控除要件カットという形での増税となります。田中


これらのとおりもちろん原則増税の流れですが、弱者保護の部分が若干厚くなります。
現行では、「未成年者控除は20歳までの年数」「障害者控除は85歳までの年数」×6万円(特別障害者は12万円)が控除されていますが、
改正後は×10万円(特別障害者は20万円)の控除となります。

消費税増税に政治生命を賭けると宣言している首相ですが、
日本は大増税時代に突入していくことと思われます。

後見・介護・保険・供養など

2012年4月16日

 

先週末のわかくさのキーワードは「シニアサポート」です。
平松・朽木は豊田市の葬儀社様開催の遺言セミナーをお手伝いさせていただき、
わたくし田中はシニアの生活支援のための研修を受けてまいりました。
この研修会は昨年末に忘年会と重なってしまったために
受講できなかったものでした。
現在わかくさでは相続手続き・生前対策の手続きに力を入れており、
たくさんのご依頼をいただいておりますが、
そのお手伝いの件数も時の経過とともに増加しております。
これは社会生活の変化など様々な事情から純粋に需要が増えている面と、
もともと需要があったところが啓蒙された面があると思われますが、
どちらにしても問題やお悩みを抱えておられる方の道しるべになれればと思っています。
研修直後は特にモチベーションが高くなっておりますが、
日頃この相続・生前対策の業務に携わらせていただくと、
シニアの方々のサポートが切っても切り離せないと感じさせられます。
シニアの方々へのサポートのキーワードはいくつもあり、
主なものはタイトルにあげた、後見・介護・保険・供養などであり、
法律の問題だけでは括りきれない内容です。
税金対策以外にも、今現在の生活全般における様々な事柄への対策をとり、
ご自身の死後のことまで含めて可能な限りご不安を取り除くことによって、
これからも活き活きとした生活を送っていただくことができるように
いろいろな角度からサポートできればと考えています。
たとえ微力であっても、わかくさが今後の日本の社会的問題、
超高齢社会から生じるシニアの諸問題解決のお手伝いができればと考えていますし、
それが法律に携わる立場のものにとっての責任・義務だとも考えています。
大変な割には儲からない業務であった債務整理業務を
ゴミ事件と表現して司法書士・弁護士が避けていたときに、
自分はやりたいと感じることができた感覚と少し似ている気がします。
ただ、任意後見制度の現場・最前線の研修を受けて、
ちょっと腰が引けてしまったというのも本音です。
これがまさに「現場」であり、
けっしてキレイ事だけではやれない業務だと感じさせられました。

先週末のわかくさのキーワードは「シニアサポート」です。

平松・朽木は豊田市の葬儀社様開催の遺言セミナーをお手伝いさせていただき、
わたくし田中はシニアの生活支援のための研修を受けてまいりました。

この研修会は昨年末に忘年会と重なってしまったために受講できなかったものでした。


現在わかくさでは相続手続き・生前対策の手続きに力を入れており、
たくさんのご依頼をいただいておりますが、
そのお手伝いの件数も時の経過とともに増加しております。

これは社会生活の変化など様々な事情から純粋に需要が増えている面と、
もともと需要があったところがPRなどにより啓蒙された面があると思われますが、
どちらにしても問題やお悩みを抱えておられる方の道しるべになれればと思っています。


研修直後は特にモチベーションが高くなっておりますが、
日頃この相続・生前対策の業務に携わらせていただくと、
シニアの方々への法律以外の周辺部分へのサポートの必要性を感じさせられます。

シニアの方々へのサポートのキーワードはいくつもあり、
主なものはタイトルにあげた、後見・介護・保険・供養など、
法律の問題だけでは括りきれない内容です。


生前の対策というと相続税のことを思い浮かべる方が多いかと思いますが、
税金対策以外にも、今現在の生活全般における様々な事柄への対策をとり、
ご自身の死後のことまで含めて現在抱えておられるご不安を可能な限り取り除くことによって、
これからも活き活きとした生活を送っていただくことができるように
いろいろな角度からサポートできればと考えています。

 

ちょっと大げさな感じですが、たとえ微力であっても、わかくさが今後の日本の社会的問題、
超高齢社会から生じるシニアの諸問題解決の一翼が担えればと考えていますし、
それが法律に携わる立場のものにとっての責任・義務だとも考えています。
ただ責任だの義務だのの前に、基本やりたいと思っているんですよね。


大変な割には儲からない業務であった債務整理業務を
「ゴミ事件」と揶揄して司法書士・弁護士が避けていたときに、
田中自分はやりたいと感じることができた感覚と少し似ている気がします。



でも、任意後見制度の現場・最前線の研修を受けて、
ちょっと腰が引けてしまったというのも本音です。


これがまさに「現場」であり、
けっしてキレイ事だけではやれない業務だと感じさせられてしまいました。

「あんしん、なっとく!笑っちゃおう! 良くわかる遺言書セミナー」

2012年4月12日

平成24年4月14日(土)に豊田市井上町ちごの口セレモニーホールにおける
株式会社ちごの口グループ様主催の相続勉強会にて、相続セミナーを行います。


わたくし朽木と司法書士平松が担当させていただきます。


前回は多くの参加者の方がお見えになり、遺言に関するセミナーを行いました。
セミナー後は質疑応答を行い、更に個別相談会も実施いたしました。


今回も遺言に関するセミナーを行います。
やはり相続問題で重要となることが遺言であり、
更に、遺言の効力について世間の皆様はまだまだ周知されていないのが現実です。


また、法律は難しい用語ばかり並べてあるので、
簡単な用語に直し、お話をさせていただこうと思っています。朽木
まずは苦手要素を減らしてくことも重要なことです。


セミナータイトルは、
「あんしん、なっとく!笑っちゃおう! 良くわかる遺言書セミナー」
と前回同様、ストーリーを身近に感じてもらえるように、紙芝居形式で進めていき、
その後、みなさまにいろいろと考えてもらいながら遺言書について解説させていただきます。


今回もセミナー及び個別相談にご満足いただきたく「個別相談会」を実施いたします。

セミナーでは、我々の方が勉強されていただくことの方が多いですが、
微力ながら、参加者の方に少しでも遺言の重要性をお伝えできたらと思います。

4月になっての登録免許税

2012年4月 5日

もの凄い風が吹き荒れた一昨日、
皆様のところは無事だったでしょうか。

4月になり、
「野球のある日々」となり、
スポーツニュースの時間が気になる今日この頃。
NHK→報道ステーション→すぽると
とついつい梯子してしまいます。。
新生、ドラゴンズも堂々の滑り出しといえるのではないでしょうか。
是非、秋には「三連覇っ!!」というタイトルでblogを書きたいものです。

さて、4月になりまして、
登記にかかる税金「登録免許税」についていろいろと変更がありました。

まずは、登記申請をオンラインですることによって減税となる特例ですが、
一定の登記に関しては、オンラインで申請をすることにより、
通常の登録免許税から、10%を差引く軽減措置の上限が
4000円であったものが、この4月1日から
「平成25年3月31日までは、上限を3000円」
となりました。

次に、土地の所有権移転登記にかかる登録免許税の特例ですが、
3月31日までは、不動産の価額×13/1000でした。
これがこの4月1日からは、
「不動産の価額×15/1000」
となりました。

もう一つ変わったといえば、
「新築建物の課税標準価格」
これは、直前にならないと分からないこともあり、
また、大幅なアップでしたので、衝撃が走りました。

名古屋市内を例にすると、
昨年度は、木造の居宅を新築した場合、
新築の建物には固定資産税の評価額がありませんので、
1㎡あたり、63,000円という金額を、
床面積に掛けて新築建物の課税標準額とします。
100㎡のおうちだと、
63,000×100=630万円となります。
平松
この1㎡あたりの値段が、およそ1.5倍になってしまいました。
同じく名古屋市内で木造の居宅であるとすると、
この4月からは、1㎡あたり、94,000円!!!
100㎡のおうちだとすると、940万円となります。

当然、建物の保存登記にかかる登録免許税も1.5倍となります。

大幅アップとなった要因は、
これまでの認定基準の算出方法に対し、会計検査院から是正の指摘があったため
とのことだそうですが、
1㎡あたりの金額がこれほどまでに高くなったのを見たことがなかったので、
面食らってしまいました。






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